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2024.12.01

お知らせ

拾得物の取り扱いについて

当ゴルフ場でのお忘れ物・落とし物の保管・取扱いについてのご案内

2024年12月1日(日)より
当ゴルフ場での貴重品以外のお忘れ物・落とし物は発見日から3ヶ月間を保管期間とさせていただきます。
保管期間は3ヶ月とさせていただきますので、お早めにお問い合わせくださいませ。
なお、保管期間中にご本人様からのご連絡がない場合は、当ゴルフ場にて処分させていただきます。

財布、時計、鍵など重要性の高いと判断される物につきましては、「遺失物法」に則り、
7日以内に警察署長に届け出なければなりませんので、ご本人様よりご連絡がない場合、
所轄の警察署に遺失物として届出させていただきます。
四日市西警察署(会計課) TEL:059-394-0110 平日 8:30~16:00 まで

お忘れ物・落とし物の持ち主が判明して、直接お引き取りに来られない場合は、
着払いでのご発送も承りますので、その際はご連絡ください。
発見日より3ヶ月以内にお引き取りいただける場合は当ゴルフ場にて保管いたしますが、
3ヶ月以内にお引き取りに来られない場合やご連絡のない場合(連絡が取れない場合)につきましては、
受け取りを放棄したものとみなし処分させていただきます。
なお、衛生面で保管が困難なものについては、ゴルフ場の判断で即時処分させていただく場合がございます。
お客様の拾得物管理にご協力いただきますようお願い申し上げます。